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国交省/トラック事業者等への監査・処分を強化

2013年09月17日/SCM・経営

国土交通省は9月17日、トラック・バス・タクシー事業者に対して「効率的・効果的な監査、実効性のある処分」を10月から行うと発表した。

悪質な法令違反の疑いがある事業者に対して優先的・集中的に監査を実施し、当該違反が確認された場合には事業停止とする等実効性のある処分を実施するもの。

10月1日施行の監査方針では、監査端緒の充実を図りつつ、違反歴等の当該事業者に関する情報等を適切に把握し、重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して優先的に監査を実施する。

このため、各種通報、法令違反歴等を基に優先的に監査を実施する事業者及び継続的に監視していく事業者のリストを整備する。

バス分野を念頭に街頭監査を新設。利用者等からの情報や多客期等をとらえ、バスの発着場などにおいて、交替運転者の配置、運転者の飲酒、過労等の運行実態を点検する。

11月1日施行の行政処分等の基準では、悪質・重大な法令違反の処分を厳格化し、事業停止(30日間)とする。なお、適用は2014年1月1日。

事業停止後も引き続き法令違反の改善なしの場合は、認可取消とする。

その他、記録類の改ざん、交替運転者の配置違反、日雇い運転者の選任等では、処分量定の引き上げを図る、などとなっている。

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