LNEWSは、物流・ロジスティクス・SCM分野の最新ニュースを発信しています。





公取委/消費税転嫁対策特別措置法違反で運送業者に勧告

2016年06月17日/SCM・経営

公正取引委員会は6月16日、大阪市淀川区のQ配サービスに対し消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたことから、消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。

違反内容は、Q配サービスは、荷主から請け負った配送業務を個人である事業者又は資本金の額が3億円以下である事業者に継続して委託。

Q配サービスは委託料を消費税を含む額で定めているもののうち、一部のもの(本件委託事業者)に対し、2014年4月1日以後に供給を受けた配送業務の委託料について、消費税率の引上げ分を上乗せせずに支払っていた。

また、Q配サービスは、個人である事業者又は資本金の額、もしくは出資の総額が3億円以下である事業者と賃貸借契約を締結し、当該事業者から継続して事業所、駐車場等を賃借していた。

Q配サービスは事業所、駐車場等の賃料を消費税を含む額で定めているもののうち、一部のもの(「本件賃貸人」)に対し、2014年4月分以後の賃料について、消費税率の引上げ分を上乗せせず、同年3月分までの賃料と同額の賃料を2016年2月分まで支払った。

Q配サービスは、公正取引委員会が本件について調査を開始した後、消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せせずに支払った2014年4月分以後の賃料について、2016年2月19日までに、消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額まで引き上げることを本件賃貸人との間で合意し、2014年4月分に遡って当該引上げ分相当額を本件賃貸人に対して支払った。

これに対して、勧告では、Q配サービスは、本件委託事業者に対して支払う委託料のうち、消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った2014年4月1日以後に供給を受けた配送業務の委託料について、同日に遡って、速やかに消費税率の引上げ分を上乗せした額まで引き上げ、当該引上げ分相当額を本件委託事業者に支払うこと。

Q配サービスは、今後、消費税の転嫁を拒むことのないよう、自社の役員と従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに、消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。

関連記事

3PL・物流企業に関する最新ニュース

最新ニュース