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日本郵便/国際郵便約款等を改正

2017年12月04日/SCM・経営

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日本郵便は12月1日、新たな万国郵便条約の施行等に伴い、2018年1月1日に国際郵便約款を改正すると発表した。

新たな万国郵便条約の施行等に伴う改正での、「書状」に関する改正では、現在、万国郵便連合(UPU)で、eコマース等の市場ニーズへの対応、迅速な通関支援、航空保安対応等のため、国際郵便商品の長期的な再編成を進めており、今回の改正により「書状」に包有できる内容品は書類のみとなる。

「速達」に関する改正では、万国郵便条約において「速達」が廃止されたことに伴い、「速達」の取扱いを廃止する。

危険物に関する改正では、万国郵便条約において、IATA 危険物規則書等に規定する航空危険物に該当するもので一定の条件を満たす場合は船便扱いとして引受けが可能となったことから、国際郵便約款においても、その枠組みを設ける。

2000年に開始したEMSタイムサーテンサービスについては、取扱数の減少等に伴い、12月31日をもって廃止する。なお、年末での同サービスの最終の引受日等の詳細情報については、12月中旬までにWebサイトにて知らせる。

また、国際パケットライト取扱国・地域の拡大として、新たに2か国・地域(インド及びマカオ)の取扱いを開始する(計39か国・地域)。

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