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東京高裁/荏原製作所にヤマト運輸へ損害賠償59億円等の支払いを判決

2018年06月28日/3PL・物流企業

ヤマト運輸は6月28日、荏原製作所に対し提起した損害賠償請求訴訟について、東京高等裁判所が、ヤマト運輸の請求を一部認容し、荏原製作所がヤマト運輸に対し59億5278万3219円と遅延損害金を支払えとの判決を下したと発表した。

2016年4月28日、東京地方裁判所は、ヤマト運輸の請求を一部認め、荏原製作所に対して56億1812万4016円および遅延損害金の支払いを命じる判決を言い渡したものの、ヤマト運輸はこの判決を不服として東京高等裁判所に控訴し、争っていた。

請求金額は85億509万5193円と遅延損害金。

この判決は、石綿含有スレート片の混入がこの土地の売買契約上の瑕疵に該当するというヤマト運輸の主張を認め、荏原製作所に石綿含有スレート片を含む土壌の撤去費用等の一部の負担を命じたもので、ヤマト運輸では、今後判決内容を吟味し、適切に対応していくとしている。

なお、訴訟の経緯は、2007年12月25日、ヤマト運輸は荏原製作所から東京都大田区羽田旭町所在の土地等を購入する売買契約を締結し、新物流ターミナルの建設を進めていた。

ところが、荏原製作所が使用していた旧建物の解体工事が完了した後の2011年1月、この土地の表面および地中に、石綿(アスベスト)を含有するスレート片が広範囲にわたって多数混入している事実が判明。

ヤマト運輸は、周辺住民および行政との協議を行った上で慎重な検討を重ねた結果、人体に害を及ぼすリスクのある石綿含有スレート片を全量撤去した。

この混入は売買契約上の瑕疵に該当するものと判断し、荏原製作所に対し、石綿含有スレート片の撤去費用等の負担を求めた。しかし、荏原製作所はその負担を拒絶したため、2012年3月28日に東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起していた。

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