ヤマト運輸は7月11日、荏原製作所との間の訴訟の判決について、第2審の判決について一部を不服として、最高裁判所に上告受理申立を行ったと発表した。
6月28日の東京高裁による第2審判決では、85億509万5193円と遅延損害金の支払いを求めるヤマト運輸の請求に対し、荏原製作所に59億5278万3219円と、遅延損害金の支払いを命じた。
第一審判決の56億1812万4016円よりも3億3465万9203円の増額となる判決内容となったが、ヤマト運輸としては、判決のうち、ヤマト運輸の請求の一部を棄却した部分については承服できないものであり、最高裁に上告受理申立を行うこととした。
今後の見通しとして、ヤマト運輸は、上告審での審議と請求金額の全額の認容判決を求めるとしている。
なお、荏原製作所は第2審の判決に不服として、ヤマト運輸の請求金額が全部棄却されるよう、引き続き求めていく上告提起と上告受理申立てを同日、最高裁に行った。