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国交省/大雨による被災車両の抹消登録申請で特例措置

2021年07月09日/3PL・物流企業

国土交通省は7月9日、令和3年7月の梅雨前線に伴う大雨の被災車両を対象とし、自動車の抹消登録の運用を緩和すると発表した。

自然災害等で自動車が被害にあった場合、所有者が車両の永久抹消登録を申請する際には、登録の原因を証する書面として「罹災証明書」が必要となる。しかし、今回の災害では自動車が流出や土砂に埋まる等の被害が多く、「罹災証明書」が交付されず永久抹消登録ができない場合がある。

そのため、申請者の不利益を被ることのないよう、特例措置として罹災証明書の入手が困難な場合は、申請人の申立書をもって「罹災証明書」に代えることとする。被災地域以外で登録されている自動車の申請については、大雨による災害時に当該地域に所在していたことが分かる具体的な説明の記載を求める。

また、申請に必要な自動車登録番号や車台番号が不明の場合は、納税証明書等によって自動車登録番号または車台番号のいずれかが分かり、自動車を特定できれば、申請書を受理する。

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