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法務省/電子署名及び認証業務に関する法律に基づき、日本認証サービスの特定認証業務「Accredited Signパブリックサービス」を認定

2001年08月02日/未分類

総務省、経済産業省及び法務省は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第4条第1項に基づき、日本認証サービス株式会社が行う特定認証業務「Accredited Signパブリックサービス」を認定した。
電子署名及び認証業務に関する法律(以下「電子署名法」という。)においては、認証業務(電子署名が本人のものであること等を証明する業務)に関し、本人確認方法等が一定の基準を充たす特定認証業務について、総務大臣、経済産業大臣及び法務大臣の認定を受けることができる。
 
このほど、日本認証サービス株式会社から、同社の行う特定認証業務「Accredited Signパブリックサービス」について認定の申請があり、実地調査及び審査の結果、認定基準を充たしていると判断し、認定した。
(参考)
電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)の概要
1 .目 的
インターネットを活用した電子商取引等、ネットワークを通じた社会経済活動の円滑化を図ることを目的として、平成12年5月に成立、公布され、本年4月1日から施行(一部規定については3月1日)。
※電子署名=電磁的記録に記録された情報について作成者を示す目的で行う暗号化等の措置で、改変があれば検証可能な方法により行うもの。
2 .内 容
(1)電磁的記録の真正な成立の推定
電磁的記録(電子文書等)は、本人による一定の電子署名がされているときは、真正に成立したものと推定する。
⇒  手書き署名や押印と同等に通用する法的基盤を整備する。
(2)認証業務に関する任意的認定制度の導入
認証業務(電子署名が本人のものであること等を証明する業務)に関し、一定の水準(本人確認方法等)を満たすことを主務大臣(総務大臣、法務大臣、経済産業大臣)が認定できることとし、認定を受けた業務についてその旨表示することができることとするほか、認定の要件、認定を受けた者の義務等を定める。
⇒  認定を受けた認証業務により証明された電子署名が上記(1)の「本人による一定の電子署名がされているとき」の立証に役立てるとともに、認証業務における本人確認等の信頼性を判断する目安を提供する。
(3)指定調査機関制度の導入
主務大臣は、認証業務の認定に際して、認定基準への適合を確認するための実地調査を行うものとし、当該調査は、主務大臣が指定する者(指定調査機関)に行わせることができるものとする。

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