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総合規制改革会議/規制改革の推進に関する第1次答申、運輸分野にメス

2001年12月19日/未分類

総合規制改革会議は、規制改革の推進に関する第1次答申において、運輸分野について、下記のような答申を行なっている。
問題意識
運輸分野は国民生活や産業活動にとって不可欠な分野であり、この分野が活性化して、高コスト構造から脱却することは、社会や経済の発展にとって必須の要件である。運輸分野は、規制が多い分野であり、このため近年においては、各種の規制改革が行われてきた。
需給調整規制の全面的な撤廃による免許制から許可制への移行、倉庫業等の許可制から登録制への移行、各分野での料金の届出制への移行等などは、参入・料金設定をより自由なものとするとともに、経済社会の変化に伴い規制は必要なものであってもできるだけ低いレベルのものに移行すべきであるとするこれまでの累次の規制改革(規制緩和)推進計画が繰り返し指摘してきた点とも合致するものと言える。
しかしながら、運輸分野における規制改革による合理化・活性化は、今後とも不断に促進されるべきものである。また、近年のIT化と歩調を合わせて、複数の省庁が関与する申請・届出等手続についてのワンストップ化など残された課題は多い。これらの問題を着実に解決することは、社会・経済活動の便益にとって重要なことである。
具体的な施策
(1) トラックに関する規制改革【平成13 年度中に結論】
運賃・料金規制については、利用者ニーズに即した運賃・料金を機動的かつ弾力的に設定することを可能にするため、現行の事前届出を事後届出とするべきである。また、運賃・料金の掲示の義務付けについては、宅配便のようにいわゆる一般消費者が利用者となる場合を除き、原則的に廃止するべきである。
営業区域に係る規制については、現在、原則として都道府県単位、拡大営業区域については経済ブロック単位にまで広げられているが、トラック事業者による効率的かつ機動的な営業を可能にする観点から、この営業区域制度自体を廃止し、全国的な範囲で自由な事業の展開を可能とさせるべきである。また、これにあわせて、許可の基準となる車両の保有台数についても、現在拡大営業区域で15 台とされているが、これを全国一律に5台にまで引き下げるべきである。
(2) タクシー事業に係る制度の適切な運用(略)
(3) 内航海運暫定措置事業の運営方法の改善【平成14 年度検討、平成15 年度実施】
内航海運暫定措置事業は、保有船舶の解撤等をした者に対して交付金を交付するとともに、船舶建造者から納付金を納付させることを内容としており、内航海運活性化を図るために船腹調整事業を解消したことに伴う影響を考慮して導入されたものである。
しかし、交付金交付の期間は15 年と長く、今後新たに船舶を建造するものは長期間に渡り納付金を支払わなくてはならず、新規の建造者にとって大きな負担となる。のみならず、当該事業のための借入金(700 億円)は事業開始後3年余で大幅に使われており、今後日本経済が低成長を続けることが想定されることから、船腹に対する需要の動向によっては、さらに多額の支払が生じるが、それを償う新規造船は多くは期待できない事態も予想される。この場合、内航海運暫定措置事業の借入金を累増することになりかねない。
このような事態を回避するため、この事業については交付金単価の一層の減額をするとともに、健全で透明性のある施策を講ずるべきである。
(4) 港湾運送事業に係る主要9港以外の港における需給調整規制の撤廃【平成14 年度検討、
15 年度中に結論】
平成12 年11 月より、京浜港を始めとする主要9港については、需給調整規制を廃止し免許制を許可制に、運賃・料金の認可制を事前届出制に改めること等を内容とする規制改革が実施されている。
このように主要9港を先行して措置したのは、港湾運送事業が「過去混乱の歴史を経験したという事実に鑑み、混乱が生じることのないよう、手順を踏んで段階的に規制緩和を進める必要がある」とする行政改革委員会最終意見(平成9年12 月12 日)も踏まえてのものであり、最終目標は全港湾における免許制の廃止と料金の規制の届出制への移行であることは既定の方針である。
主要9港に対する措置が実現するまでには、平成10 年3月の閣議決定から2年8ヶ月を要したことに鑑み、段階的実施の第2ステップとして残余の港湾における上記の規制の改革に向けて速やかに検討を開始し、平成15 年度中に結論を得るべきである。
(5) 高速道路における自動二輪車二人乗りに係る規制の取扱い(略)
(6) 港湾における輸出入手続等のワンストップサービス化(各システムの連携によるシン
グルウィンドウ化)の加速化【平成15 年度のできるだけ早い時期に運用開始】
港湾における輸出入手続等については、我が国港湾の競争力強化、物流の効率化等の観点から、電子的な申請・処理を原則とすべきであり、そのワンストップ化が極めて重要であるにもかかわらず、実現に時間を要しているのが実情である。
現在、平成15 年度内の運用開始を目標に、関係省庁の連携の下に、平成13 年度中にシステムの仕様をとりまとめる作業が行われているが、必要なことは利用者にとって使いやすく、運用に当たってコストが低く、国際標準にも配慮し、手続面で簡素なシステムであるべきことはもとよりである。このため、既往の部分システムの改善にも努めつつ、平成15 年度のできるだけ早い時期に、上記の要請を満たしたシステムの運用開始ができるよう、早急に関係省庁がグランドデザインを描き、協力して、検討・調整を加速化するべきである。

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