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国土交通省/基準緩和の認定を受けたトレーラでバラ積み輸送可能に

2002年04月30日/未分類

国土交通省は、車両総重量等の重量規制に限られるトレーラであって、貨物の輸送を保安基準の範囲内とすることが確実に担保されるならば、一般のトレーラと同様に取り扱うことができると考えられることから、バラ積み輸送を認めることができると判断し、基準緩和の認定を受けたトレーラであって緩和項目が車両総重量等の重量規制に限られるトレーラについて、平成14年10月より、分割可能な貨物の輸送を保安基準の範囲内で認めることとした。
自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)により、道路を通行することのできる限界として車両総重量、幅、高さ等の最大値が定められている。
分割不可能な長大物品を輸送するトレーラは、これらの最大値を遵守することが困難なことから、分割不可能な貨物に限って輸送することを条件として、最大値を超えることとなる保安基準の項目について適用を緩和するための認定を行い、例外的に輸送を認めてきました。
しかし、(社)経済団体連合会及び(社)全日本トラック協会より、物流の効率化、環境対策の推進等の観点から、 基準緩和の認定を受けたトレーラについて、分割可能な貨物を保安基準の範囲内で輸送することを認めるよう要望が出されていた。
保安基準の範囲内での輸送を確実なものとするため、これらのトレーラには、分割可能な貨物を輸送する場合の車両総重量及び最大積載量を自動車検査証に新たに記載することとし、道路交通法等の関係法令もこれに基づき適用される。
この取扱いは、平成14年10月以降に行う全ての基準緩和の認定の申請から適用される。また、その他のトレーラについても、平成15年10月以降の継続検査時から適用される。なお、早期に適用を受けることを希望する場合は、平成14年10月以降、申請により適用を受けることができる。

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