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クラヤ三星堂/公正取引委員会の課徴金2,847万円

2003年02月16日/未分類

(株)クラヤ三星堂は、公正取引委員会から独占禁止法第3条(私的独占又は不当な取引制限の禁止)の違反に対する課徴金納付命令を受けた。
課徴金納付命令を受けるに至った経緯は、同社の仙台支店が担当する宮城県内における医療用医薬品販売につき、平成12年4月1日に実施された薬価算定方式の変更に伴う顧客医療機関等への新たな納入価格の提示・説明を行う過程の中で、一部において法律に抵触した事実があったとして、公正取引委員会より平成13年12月3日に勧告を受けた。
この勧告については、同年12月17日に勧告応諾書を提出し、平成14年1月21日に審決を受けた。
課徴金納付命令を受けた日は平成15年2月12日で、納付すべき課徴金の額は2,847万円。
納期限は平成15年4月11日。
同社では、課徴金納付金額の妥当性について慎重に検討したうえ、対応を決定する。

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