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国土交通省/使用過程車用のスピードリミッタ装着要領書を通達

2003年07月10日/未分類

大型トラック(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上)に対する速度抑制装置(スピードリミッタ)の装着義務付けについては、ことし9月1日から実施することとしており、現在使用されている自動車(使用過程車)についても、一部の適用除外車及び基準緩和の認定を受けた自動車を除き、9月1日から3年間のうちに順次適用される。
このため、適用される検査の日までにスピードリミッタを装着する必要があるとともに、スピードリミッタが備えるべき要件を定めた技術基準に適合したものであることを試験結果により検査の際に確認することが必要となる。
しかし、1台毎に試験を行うことは効率的でないことから、国土交通省は、その方法により装着を行えば技術基準に適合することができる標準的な装着方法を示した装着要領書を作成し、自動車メーカーが指定する事業者がこの装着要領書に基づき装着を行えば、試験結果による確認が省略できることとした。

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