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農林水産省/ローヤルの青果物原産地の不正表示に措置

2004年09月05日/未分類

農林水産省は、(株)ローヤル(京都府京都市下京区朱雀正会町1-1)に対し、立入検査を実施し、「トンガ産かぼちゃ」を「メキシコ産」と、「ニュージーランド産かぼちゃ」を「メキシコ産」と、「中国産ブロッコリー」を「米国産」と、「ハワイ産パイナップル」を「フィリピン産」として販売していたことを確認し、生鮮食品品質表示基準と規定に違反することから、農林水産省は、ローヤルに対し、JAS法の規定に基づく指示(下記)を行った。

ローヤルに対する指示の内容
1.ローヤルが販売している全ての青果物について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の商品が発見された場合には、直ちに適正な表示に是正した上で販売すること。

2.ローヤルによる青果物の販売において、複数の品目について基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因は、ローヤルにおいて、JAS法を遵守し、食品表示の適正化を図ることが消費者の利益を守るものであるとの認識が欠けていたこと及び青果物の品質表示のチェック体制に不備があったことにあると考えざるを得ない。

このため、株式会社ローヤルの全役員と全従業員に対して、JAS法に基づく品質表示制度についての啓発を十分に行い、その遵守を徹底するとともに、ローヤルにおける品質表示チェックの責任の所在の明確化、相互チェックが可能な社内管理体制の整備を行う等の再発防止対策を実施すること。

3.本件については、ローヤルから青果物の保管及び流通加工(仕分け、選別、詰替等)を委託された保管業者及び当該保管業者から加工作業を委託された荷役業者が、ローヤル担当者からの不適切な指示に従って作業を行ったことにより引き起こされたものである。

このため、このような指示が行われた背景、これら関係業者が不正表示に関与せざるを得なかった原因等を徹底的に究明・分析し、再度、同様の事案を惹起させることのないよう具体的な対策を講じること。

4.1から3までに基づき講じた措置について、平成16年10月4日までに農林水産大臣あて提出すること。

なお、ローヤルが平成14年から平成15年に販売したパプリカについて、原産地が不正確な書類があったため、これまでの調査内容を精査した上で、必要に応じ、今後も同社に対し、更なる対応を行うことがあり得る。

経過
平成16年7月23日(金)に発覚した大阪港埠頭ターミナル(株)の産地偽装事案に関連して、大阪府と近畿農政局が同社に対し任意調査を実施したところ、ブロッコリー以外の青果物についても同様に産地偽装された恐れがあることと当該青果物の荷主であるローヤル(京都府京都市下京区朱雀正会町1-1)が産地偽装に関与している疑義が生じた。

このため、近畿農政局と関東農政局が平成16年7月30日から株式会社ローヤルに対し立入検査を実施した。

その結果、ローヤルは、青果卸売業者、一般小売販売業者等に対し
①平成13年12月6日から12月17日にかけて「トンガ産かぼちゃ」を「メキシコ」と表示された箱に詰め16,600㎏(10㎏×1,660箱)、②平成14年2月14日に「ニュージーランド産かぼちゃ」を「メキシコ」と表示された箱に詰め1,590㎏(10㎏×159箱)、③平成14年2月から4月にかけて「中国産ブロッコリー」を「米国産」として732箱(38ピース/箱)、④平成16年5月24日から6月11日にかけて「ハワイ産パイナップル」を「フィリピン産」として654箱を販売したことが確認された。

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