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農林水産省/イトーヨーカ堂千歳店に生鮮魚介類の不適正表示に措置

2004年10月24日/未分類

農林水産省は、(株)イトーヨーカ堂千歳店における生鮮魚介類の不適正表示に対して、指示を行った。

イトーヨーカ堂千歳店に対し「養殖」表示に関する生鮮魚介類の表示特別調査を実施した結果、同店が生鮮魚介類の一部にJAS法に基づく生鮮食品品質表示基準に違反する原産地表示を行って販売していたことが確認され、イトーヨーカ堂に対してJAS法第19条の9第1項の規定に基づく指示を行った。

平成16年5月17日、北海道農政事務所がイトーヨーカ堂千歳店に対して「養殖」表示に関する生鮮魚介類の表示特別調査を実施した結果、生鮮魚介類の一部に不適正な原産地表示が確認された。

このため、任意調査を実施した結果、恵山産ホッケを恵山産であると認識していたにもかかわらず「函館港」と事実と異なる原産地を表示し販売していたことが確認された。

イトーヨーカ堂に対する指示の内容
イトーヨーカ堂が販売しているすべての生鮮水産物について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の商品が発見された場合には、適正な表示に訂正した上で販売すること。

イトーヨーカ堂が販売していた生鮮水産物の一部に不適正な表示が行われていた主たる原因として、不適正表示を防止する相互チェック体制と商品管理システムに欠陥があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因を徹底的に究明し分析すること。

結果を踏まえ、イトーヨーカ堂が販売するすべての生鮮食品に対して表示に関する責任の所在を明確にするとともに、相互チェックが可能な社内管理体制及び人事システムの整備等再発防止対策を確立すること。

イトーヨーカ堂の全役員及び従業員に対して、品質表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。

措置について、平成16年11月22日までに農林水産大臣あて提出すること。

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