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経済産業省/自動車リサイクル法本格施行

2005年01月04日/未分類

自動車リサイクル法は、1月1日から本格的に施行された。

平成14年7月に国会で成立した自動車リサイクル法について、経済産業省と環境省は、成立後2年半ほどの間、施行の準備を行い、同法が本格的に施行された。

これに伴い、自動車リサイクル法の情報処理システムである「自動車リサイクルシステム」も稼働を開始することとなる。

1月1日以降、約9万2千に上る各関係事業者は、自動車リサイクルシステムを利用して廃車の引き取り・引き渡し等に関して原則インターネットを経由して報告を行うこととなる。

また、1月1日以降販売される新車については車両購入時にリサイクル料金の支払いが求められる。

問い合わせ先
経済産業省
製造産業局自動車課担当者
電話03-3501-1511(内線2272~6)03-3501-1619(直通)

詳細は下記アドレスを参照。
http://www.jars.gr.jp/

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