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環境省/ばら積みで運送される有害液体物質の汚染分類と運送要件の必要データ提出

2005年02月06日/未分類

環境省は、船舶によるばら積み運送される有害液体物質について、MARPOL条約附属書II により汚染分類(A類、B類、C類、D類又は無害物質の5分類)が決定され、国際バルクケミカルコード(IBCコード)により運送するための船舶の要件が規定され、その手続きについて告知した。

国際海事機関(IMO)において、汚染分類を5分類から4分類(X類、Y類、Z類又は無害物質)にすることが国際的に合意されたことに伴い、別添1、別添2に掲載している物質に関しては、今後も船舶によるばら積み運送を行う場合、必要な手続きを行わなければならない。

関係者は、関連文書を確認の上、下記環境省担当まで連絡する。

担当者
環境省地球環境局環境保全対策課審査係長崎
TEL:03-5521-8246
FAX:03-3581-3348

関連文書
事務連絡(平成17年2月1日)
http://www.env.go.jp/earth/info/transport_data/conn.pdf

別添1改正IBCコードから削除される物質
http://www.env.go.jp/earth/info/transport_data/list_ibc.pdf

別添2環境省告示物質
http://www.env.go.jp/earth/info/transport_data/list_env.pdf

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