環境省は、船舶によるばら積み運送される有害液体物質について、MARPOL条約附属書II により汚染分類(A類、B類、C類、D類又は無害物質の5分類)が決定され、国際バルクケミカルコード(IBCコード)により運送するための船舶の要件が規定され、その手続きについて告知した。
国際海事機関(IMO)において、汚染分類を5分類から4分類(X類、Y類、Z類又は無害物質)にすることが国際的に合意されたことに伴い、別添1、別添2に掲載している物質に関しては、今後も船舶によるばら積み運送を行う場合、必要な手続きを行わなければならない。
関係者は、関連文書を確認の上、下記環境省担当まで連絡する。
担当者
環境省地球環境局環境保全対策課審査係長崎
TEL:03-5521-8246
FAX:03-3581-3348
関連文書
事務連絡(平成17年2月1日)
http://www.env.go.jp/earth/info/transport_data/conn.pdf
別添1改正IBCコードから削除される物質
http://www.env.go.jp/earth/info/transport_data/list_ibc.pdf
別添2環境省告示物質
http://www.env.go.jp/earth/info/transport_data/list_env.pdf