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改正省エネ法/荷主判断基準まとまる

2005年09月28日/未分類

総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会荷主判断基準小委員会は9月27日、改正省エネ法における貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する「荷主判断基準」をまとめた。内容は下記のとおり。(一部省略)荷主に係る措置貨物分野において、輸送事業者に加え、荷主となる事業者に対し、省エネの取組について義務付けを行う。判断基準経済産業大臣と国土交通大臣は、荷主が省エネの取組を実施するにあたって、具体的に措置すべき事項を定め、公表する。・省エネ責任者を設置する。・社内研修を実施する。・モーダルシフトを推進する。・自家用貨物車から営業用貨物車への転換を図る。・他事業者との共同輸配送を実施する。など※エネルギー消費原単位の中長期的にみた年間低減目標(1%)指導・助言主務大臣(経済産業大臣+事業所管大臣)は、荷主に対して、必要な指導及び助言を行う。義務対象者経済産業大臣が、全業種を対象として、自らの事業活動に伴って貨物輸送を委託している量(自ら輸送している量も含む。)が3000万トンキロ以上の者を特定荷主として指定。義務内容1.計画の策定(年1回、主務大臣(経済産業大臣+事業所管大臣)に提出)判断基準の中から事業者自身の判断によって実施可能な取組を選定し、計画を策定。(例)・事業部ごとに省エネ責任者の設置・モーダルシフト実施のためのマニュアルを策定等※策定した計画が達成できなかった場合はその理由を提出。2.定期の報告(年1回、主務大臣(経済産業大臣+事業所管大臣)に提出)・委託輸送に係る貨物重量(トン)の合計、輸送距離(キロ)の合計、輸送量(トンキロ)の合計・委託輸送に係るエネルギー使用量・エネルギー消費原単位:委託輸送に係るエネルギー使用量÷売上高、輸送コスト等の合計・省エネ措置の実施状況等※エネルギー消費原単位が、判断基準の目標として定められた年間低減目標以上改善できなかった場合はその理由を提出。法的措置・取組が著しく不十分かつエネルギー消費原単位が改善していない場合⇒必要な措置をとる旨勧告・その勧告に従わなかった場合⇒企業名を公表・正当な理由がなくその勧告に係る措置を講じなかった場合⇒その勧告に従うように命令・その命令に違反した場合⇒100万円以下の罰金本とりまとめを受けて整備する法令等以下に掲げるもののほか、法施行のために必要な法律解釈、運用方針等については、本とりまとめにおいて指摘されている留意事項を踏まえ、必要な調整をさらに進め、法運用の手引きの整備等を進めるなど、円滑な法施行に万全を期すものとする。1.政令エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部改正により、以下の事項を規定。(1)貨物の年度の輸送量に関する算定方法:裾切り基準はトン×キロで設定する(2)特定荷主の指定に係る貨物の年度の輸送量要件:3000万トンキロとする(3)報告徴収及び立入検査の内容=(省略)2.省令エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の一部改正により、以下の事項を規定。(1)特定荷主が、毎年度、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関する、定期報告の様式(省略)(2)特定荷主が、荷主の判断の基準となるべき事項において定められた貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のために作成する計画の様式:(省略)3.告示,(1)荷主によるエネルギーに使用の合理化に関する判断の基準1.荷主判断基準についてエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」という。)の改正により新たに制定すべき荷主判断基準においては、省エネ法の改正趣旨を踏まえ、多くの荷主にとって取り組むことが求められるべき措置と、各荷主の事業活動の実態を踏まえつつ、さらに目指すことが期待される措置とをあわせて示すことが適当であることから、以下に示すとおり「1 エネルギーの使用の合理化の基準(以下「基準部分」という。)」及び「2 エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置(以下「目標部分」という。)」の二区分に整理し定めることが適当である。なお、目標部分の「5.その他エネルギーの使用の合理化に関する事項」については、改正省エネ法に基づく定期報告提出義務等が直接適用される対象に留まらない内容を含むものであるが」荷主のさらに幅広い取組を促すため、努力目標として示すものである。1.1エネルギーの使用の合理化に関する荷主の判断の基準の内容Ⅰエネルギーの使用の合理化の基準1取組方針の作成とその効果等の把握(1)取組の枠組み・貨物輸送におけるエネルギーの使用の合理化に係る取組方針を定める。・自らの事業に関して継続して貨物輸送事業者に輸送させる、自らの貨物の範囲が不明確な場合にあっては、書面により所有権の所在を特定すること等に努めることにより、荷主としてエネルギー使用の合理化に取り組むべき範囲を明確化する。・自らの貨物を輸送させている貨物輸送事業者における、エネルギーの使用の実態、エネルギーの使用の合理化に関する取組、当該取組による効果等を把握する。また、エネルギーの使用の実態等の把握方法について定期的な確認を行い、適正な把握に努める。(2)取組体制の整備・貨物の輸送に関し荷主として行うエネルギーの使用の合理化に関し、責任者を設置する。・荷主として行う、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し、社内研修を行うための体制を整備する。Ⅱエネルギーの使用の合理化に資する輸送方法の選択(1)モーダルシフト・貨物による適性を踏まえ、鉄道及び海運の活用を推進することにより、物流量当たりのエネルギー使用量を削減する。(2)3PL(サードパーティーロジスティクス)の活用・3PLの活用がエネルギー使用の合理化に資するか否かを検討し、必要に応じて導入する。3輸送効率向上のための措置(1)積載率の向上・特に輸送単位が小さい(小ロット)場合には、貨物輸送事業者に対し積み合わせ輸送の実施を要請し、又は混載便を利用する。・貨物輸送事業者に対し、輸送量に応じた適正車種(最大積載量等)を選択するよう要請する。(2)輸送距離の短縮・輸送先、輸送量に応じて拠点経由と直送を使い分ける、ルート毎の標準輸送手段を定める等により、全体で輸送距離を短縮するよう貨物輸送事業者に対し要請する。・車両の大型化、トレーラー化、船舶の大型化等により、便数を削減するよう、貨物輸送事業者に対し要請する。(3)自営転換・自家用トラックに比較して、輸送効率の面で上回る営業用トラックへの転換を図る。(4)燃費の向上・出庫時間の調整や貨物輸送事業者への要請等

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