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経済産業省/外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮からの輸入禁止措置

2006年10月20日/未分類

経済産業省は、「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」(平成18年10月13日閣議決定)に基づき、北朝鮮からの全貨物の輸入を禁止するとともに、北朝鮮から第三国への仲介貿易取引及び北朝鮮からの輸入に係る代金の支払を禁止する措置を講ずる。

具体的な措置内容
1.北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物の輸入について、経済産業大臣の輸入承認義務を課すことにより、輸入を禁止する。(外為法第52条)
2.上記措置に万全を期すため、次の措置を講ずる。
(1)仲介貿易取引の禁止
原産地又は船積地域が北朝鮮であって第三国へ輸出する貨物の売買に関する取引(外為法第25条第4項)
(2)輸入代金支払の禁止
輸入承認を受けずに行う原産地又は船積地域が北朝鮮である貨物の輸入代金の支払(外為法第16条第5項)

3.なお、上記措置のうち、人道目的等に該当するものについては、措置の例外として取り扱うものとする。

4.上記措置は、平成18年10月14日から平成19年4月13日までの間、実施する。

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