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エンゲルハード・メタルズ・ジャパン、大東港運/損害賠償請求事件、東京高裁へ差し戻し

2007年06月12日/物流施設

大東港運(株)とエンゲルハード・メタルズ・ジャパン(株)との損害賠償請求事件は6月11日、最高裁判所において原判決の一部を東京高等裁判所に差し戻す判決を行った。

平成11年5月25日、エンゲルハード・メタルズ・ジャパン(以下:エンゲル)よりニッケル地金の保管に際し、営業倉庫である大東港運に対し寄託契約の債務不履行に基づく損害賠償請求を東京地方裁判所に提訴した。

エンゲルはニッケル地金の購入取引を開始した際、(株)アイ・ディ・アイ・シー経由で、カントーメタル(株)(以下:カントー)(平成10年3月11日付平成10年(フ)第490号にて東京地方裁判所より破産宣告を受ける)に商品代金を支払っていた。

エンゲルは購入した商品を大東港運に保管する事に合意し、倉庫に寄託したが、倉庫において、ニッケル地金以外の劣悪品とすりかえる等の不正行為がカントーとカントーの物流部門によって行われた事を放任するとともに、この不正に加担したとして、大東港運を提訴し判決において211万8,732米ドル(2億6,462万9,626円)が確定し、大東港運の主張が棄却されていた。

しかし、大東港運には寄託契約上の通知義務違反がなく主張が容認されないことを不服とし、平成16年7月15日東京高等裁判所に控訴し、平成18年4月20日、主張が全面的に認められ大東港運勝訴の判決を受けた。

エンゲルはこれを不服として平成18年5月8日最高裁判所に上告提起および上告受理申立てを行っていた。

最高裁判所は6月11日、原判決のうち最高裁判所の通知義務違反等によりエンゲルが損害を被ったことを理由とする損害賠償請求に関する部分を破棄し、東京高等裁判所に差し戻す旨の判決をしたもの。

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