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大東港運/倉庫寄託契約の損害賠償訴訟で和解

2008年05月13日/3PL・物流企業

大東港運は5月12日、エンゲルハード・メタルズ・ジャパン社が大東港運を相手取り、倉庫寄託契約の債務不履行に伴う損害賠償請求を求めていた訴訟で、同日付で和解が成立したと発表した。
エンゲル社は1999年5月25日、ニッケル地金の保管に際して大東港運に対し寄託契約の債務不履行に基づく損害賠償請求を東京地方裁判所に提訴。エンゲル社はニッケル地金の購入取引を開始した際、アイ・ディ・アイ・シー社経由で、カントーメタル社(98年3月11日付で東京地裁より破産宣告)に商品代金を支払っていた。
エンゲル社は購入した商品を大東港運に保管することに合意して同社倉庫に寄託したが、大東港運の倉庫でニッケル地金以外の劣悪品とすりかえるなどの不正行為が、カントーと同社物流部門によって行われたことを放任するとともに、不正に加担したなどの理由で大東港運を提訴し、判決で211万8732米ドル(2億6462万9626円)が確定。大東港運の主張が棄却された。
しかし、大東港運は「寄託契約上の通知義務違反がなく主張が容認されない」ことを不服とし、04年7月15日東京高裁に控訴。06年4月20日に大東港運の主張が全面的に認められ、大東港運勝訴の判決を受けた。
エンゲル社はこれを不服として同年5月8日、最高裁判所に上告提起、上告受理申立てを行い、07年6月11日に最高裁で、原判決のうち大東港運の通知義務違反などによりエンゲル社が損害を被ったことを理由とする損害賠償請求に関する部分を破棄し、東京高裁に差し戻す判決が下された。
その後、東京高裁から最終和解案の提示を受け、大東港運が案を受諾することにしたもの。エンゲル社は既に受諾していることから、和解が成立した。
和解内容は、6月10日までに大東港運からエンゲル社に6000万円を一括で支払う。大東港運では、6000万円を08年3月期決算で特別損失に計上する。

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