関税定率法の基本通達が一部改正されたことを受けて、7月1日から航空運送貨物に対する運賃特例が適用される輸入貨物の運賃、保険料の取扱いが明確になる。
運賃特例が適用される輸入貨物のうち、航空機以外の「通常の運送方法」の運賃と保険料は運賃率表と保険料率表などに基づいて単位当たりの運賃、保険料を求めていた。
こうした「通常の運送方法」などで算出するのが困難な場合、税関長が公示する「通常要すると認められる運賃、保険料の額」を用いて申告することを認めるもの。
製造遅延などで運送方法を変更した貨物については適用せず、当初手配していた運送方法による運賃、保険料となる。
2007年7月1日~2008年3月31日までの税関長公示「通常要すると認められる保険料の額」は、下記URL参照。
http://www.customs.go.jp/koujigaku/koujigaku02.pdf