郵便事業は10月14日、関税法令改正による国際郵便物の通関手続きの変更に伴い、国際郵便物の通関手続きを変更すると発表した。
2009年2月16日から、原則として、価格が20万円を超える郵便物を外国に送る際は、差出人が税関に輸出申告を行うか、または外国から受け取る際には受取人が税関に輸入申告を行って、許可を受けることが必要になった。
一方、この通関手続きの変更に対応し、国際郵便物の利便性を維持するため、差出人と受取人からの委任を受けて20万円を超える郵便物の輸出入申告の通関手続きを代理・代行することができるよう通関業を実施する準備(通関手続きを代理・代行するための業務体制の整備と通関業の許可申請に向けた諸作業)を進めている。
国際郵便物の通関手続きの見直しの詳細は、下記URLを参照。
http://www.customs.go.jp/tsukan/yubin/yubin210216.htm