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厚生労働省/外国人雇用状況の届出制度10月1日スタート

2007年08月20日/国際

厚生労働省は10月1日、外国人雇用状況の届出制度をスタートする。

通常国会で「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成19年10月1日より、事業主に対し「外国人労働者の雇用管理の改善と再就職支援の努力義務」「外国人雇用状況の届出が義務化」を実施する。

平成19年10月1日から、すべての事業主は、外国人労働者(特別永住者と在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられる。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象)

平成19年10月1日時点で既に雇用されている外国人労働者についても、届出の対象となる。

詳細は下記URLを参照。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html

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