太平洋海運は12月20日、同社が控訴していた訴訟が控訴棄却となった。
同社が海外会社からプロダクトタンカー1隻を傭船し運航する契約につき、原告双日から太平洋海運は単なる傭船者ではなく、同船の保有にかかる原告との合弁事業の実質当事者であるとして、同事業の損失の分担を求める訴えを東京地方裁判所に提起していた。
これに対し、平成18年4月26日に東京地方裁判所より同社に、原告へ3億2491万0248円および遅延損害金の支払いを命じる判決があった。
太平洋海運はこの判決を不服として東京高等裁判所に控訴していたが、東京高等裁判所が、控訴を棄却する旨の判決言渡しを行ったもの。
なお、訴訟に対する損失に備えるため、平成19年3月期中間期において訴訟損失引当金4億円を計上済み。