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DHLジャパン/関西国際空港ゲートウェイ営業所で1週間、通関業務停止

2008年01月04日/国際

DHLジャパンは平成19年12月26日、大阪税関から1週間の通関業務停止の監督処分を受けた。

同社は、2007年4月27日に関西国際空港内にある保税蔵置場に到着した輸入貨物について通関手続きを行うことなく誤って搬出し、翌28日に荷受人へ配送し、その後、5月8日に荷受人から輸入許可書等の送付依頼を受けたことで、輸入許可を受けずに貨物を搬出したことが判明したが、大阪税関に報告を行わずに事後の輸入申告を行った。

このため、通関業法第34条第1項目第2号に規定する通関業者の信用を害する行為に該当し、今回の監督処分となった。

処分内容は、通関業務を1月1日から2008年1月7日までの7日間、ディー・エイチ・エル・ジャパンの関西国際空港ゲートウェイ営業所での通関業務の停止となった。

なお、東京ディストリビューションセンター、成田国際空港、中部国際空港の通関営業所においては、同期間は通常通り、通関業務を行う。

DHLでは日本国内にて、ディー・エイチ・エル・ジャパン(ブランド名:DHL Express)、DHLサプライチェーン(ブランド名:DHL Exel Supply Chain)、DHLグローバルフォワーディングジャパン(ブランド名:DHL Global Forwarding)の3社がサービスを提供している。

今回の処分はディー・エイチ・エル・ジャパンに対してであり、DHLサプライチェーン、DHLグローバルフォワーディングジャパンの業務には、影響はない。

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