厚生労働省は、グッドウィルへの労働者派遣事業への事業停止に伴い、該当する派遣労働者の雇用安定を図るため、各労働局に相談窓口を設けるとともに、派遣労働者、派遣の依頼事業主への対応措置を講じる。
グッドウィルは、平成20年1月11日に東京労働局が行った停止命令に基づき同月18日から2か月間の停止期間(一部事業所にあっては4か月)に入り、労働者派遣契約の新規締結、延長・更新なども禁止され、同社の派遣労働者数が1日平均約34,000人(平成19年12月1日~22日平均)と規模が大きく、派遣労働者の就業の機会が減少していくものと見込まれる。
このため、厚生労働省は1月11日、都道府県労働局長に対し、需給調整事業担当部門では、グッドウィルの派遣労働者からの相談を総合的に受けるとともに、ハローワークではその多様な求人を生かして求職者のニーズに応じた職業相談、職業紹介を実施する。
また、グッドウィルに対して、停止命令と併せて行った改善命令において、雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提として法違反の是正を行うよう命じており、都道府県労働局はグッドウィルの労働者派遣事業の事業所において雇用の安定を図るための措置が的確に講じられるよう指導する。
さらに、グッドウィル自らが実施すべき雇用の安定の措置とは別に都道府県労働局とハローワークが相談、職業紹介等を行っていることについても派遣労働者に周知するよう指導していく。