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厚生労働省/名ばかり管理職見極めを通達

2008年09月12日/未分類

厚生労働省は、小売業、飲食業などのチェーン店で、各店舗の店長が管理職に該当するかどうかの判断基準を示す通達を各都道府県労働局長宛に出した。日本マクドナルドで問題化した、いわゆる名ばかり管理職の問題を背景にしたもので、同省は、今回の通達内容を周知徹底し、小売業界や外食産業などへの監督指導を強化する構えだ。

通達では管理職に該当しない要素として、職務内容・責任と権限、勤務態様、賃金などの待遇の3項目で否定要素を列挙した。まず職務内容では、アルバイト・パート等の採用について責任と権限がないこと、またその解雇について職務内容に含まれず、実質的にも関与していないこと、部下の人事考課が職務内容に含まれず、実質的にも関与していないこと、勤務シフト表の作成と残業命令の責任と権限がないこと、の4点を挙げた。

勤務態様では、遅刻、早退等での減給や、人事考課でのマイナス評価など不利益な取扱いがされることを挙げている。待遇面では、勤務時間を単価換算した場合アルバイト・パート等の賃金額に満たないこと、また単価換算した場合に最低賃金額に満たないこと、の2点となっている。

同省では、「この否定要素が認められない場合でも、直ちに管理監督者性が肯定されることにはならない」とし、事例を慎重に判断するよう促している。

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