郵船航空サービスは2月23日、昨年4月16日に国際航空貨物利用運送に係る本体運賃、燃油サーチャージなどで、独占禁止法違反が認定されたとして公正取引委員会から排除措置、課徴金納付の事前通知を受けたと発表した。
公取委からは昨年4月16日、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の違反の疑いで立ち入り検査も受けていた。郵船航空サービスは事前通知の内容を精査した上で、今後の対応を検討するとしている。
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2009年02月24日/3PL・物流企業
郵船航空サービスは2月23日、昨年4月16日に国際航空貨物利用運送に係る本体運賃、燃油サーチャージなどで、独占禁止法違反が認定されたとして公正取引委員会から排除措置、課徴金納付の事前通知を受けたと発表した。
公取委からは昨年4月16日、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の違反の疑いで立ち入り検査も受けていた。郵船航空サービスは事前通知の内容を精査した上で、今後の対応を検討するとしている。