東京都は5月26日、環境確保条例を改正し、都内の荷主・旅行業者などが環境負荷の大きい旧型の環境確保条例のディーゼル車規制に適合しない車両などを利用しない取組を進めると発表した。
第34条第2項を「自動車等を使用し、又は利用する者は、排出ガスの発生量が相当程度大きいものとして知事が指定する自動車を使用し、又は利用しないように努めなければならない」と定めた。
さらに、「東京都適合車標章」(通称東京都適合車ステッカー)の導入を進める。9cm×15cmのグリーンのもので、適合車の車両前面に貼り付けるもの。使用の本拠地が都の内外や対策地域の内外かを問わず、都内を走行する対象車両のすべてが交付対象となる。