国土交通省は8月28日、郵便事業会社が航空機で輸送が制限されている玩具用花火を保安検査などが不十分なまま航空輸送を行った事案で、同社に立入検査を実施し、貨物利用運送事業法上の違反事実が認められたとして、同日付で事業改善命令と文書による警告を行ったと発表した。
輸送された玩具用花火は、航空法で規制する危険物には該当するが、適正に梱包と申告などがされれば航空機で輸送できるものだった。今回の事案では梱包、申告などを適切に行なっていなかったとして行政指導の対象となった。
処分内容は、航空運送として貨物の受託に関し、保安検査など附帯業務で、航空機で輸送が制限されている危険物(火薬類など)かどうかについて確実に確認し、適正な業務体制の確立を求めた。また文書警告(行政指導)を行った。