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国交省/航空貨物の花火輸送で郵便事業会社に行政指導

2009年08月18日/3PL・物流企業

国土交通省は8月18日、郵便事業会社(JP)に対し、玩具用花火が入った航空貨物が輸送されていたとして保安検査体制などを改善した上で、改善結果を9月1日までに報告するよう指示した。

8月8日に郵便事業会社・新大阪支店の保安検査で玩具用花火が入った航空貨物を確認できず、そのまま日本航空インターナショナルに輸送を委託、輸送されたためで、郵便事業会社は11日に国土交通省にこの事態を報告していた。

今回輸送された玩具用花火は、航空法で規制する危険物には該当するが、適正に梱包、申告がされれば航空機で輸送できるもので、今回は適正な梱包、申告などがされていなかった。

報告を受け航空局と政策統括官付参事官(複合物流)室は、事実関係の把握と郵便事業会社の航空保安対策、貨物利用運送事業の実施状況を確認するために監査を実施。その結果、航空貨物に対する安全確認体制などが不十分であるとし、改善を指導したもの。

改善を求めたのは航空貨物保安計画の全支店への周知とそれに伴う必要な検査手順などに関する社内マニュアルの整備、保安面の研修を受講し、必要な技量を有する者をX線モニター専任担当者として配置し、このX線モニター専任担当者が確実な検査を実施することと受託時の品目、外装確認等の確認徹底、航空保安教育訓練実施計画に従った教育訓練の確実な実施、自主監査の確実な実施の4点。

郵便事業会社には、貨物利用運送事業法上の観点から弁明の手続きを経て行政処分を含め所要の措置を講じる。

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