中小企業庁は12月25日、コイズミ物流が2007年10月-2008年9月の期間中、運送業務を委託している下請事業者に支払う代金から、「取扱手数料」と称して約3715万円を減額していたと発表した。
このため、この行為は下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号の規定に違反するとして、公正取引委員会に措置請求を行った。
コイズミ物流は12月14日の取締役会で、減額行為が下請法に抵触すること、今後減額行為を行わないことを決議。21日付で減額分を下請事業者に返還し、25日付で自社ホームページ上に謝罪コメントを掲載した。