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国交省/海上コンテナの荷物内容を運転手に伝達義務化

2010年03月05日/国際

国土交通省は3月5日、海上コンテナの自動車運送の安全確保に関する法律案を発表し、閣議決定した。

コンテナを積載したトラック運転者がコンテナ内に詰められた貨物に関する情報を把握するため、荷主、運送取次事業者、運送事業者等に対し、貨物の品目、重量、積付け状況などに関する情報を運転者への伝達を義務化するもの。

輸入コンテナの過積載や偏荷重などの不適切状態での輸送を防止するためで、受荷主など関係者に対し、不適切状態にある輸入海陸一貫運送コンテナの発見と是正のための措置の実施を義務付ける。

また、その措置の適切かつ円滑な実施を図るために必要な指針を作成するとしている。

関係者は、輸入海陸一貫運送コンテナを取り扱う港湾、埠頭ごとに協議会を組織し、港湾などの実情に応じて、関係者がとるべき措置の実施に関する要領を作成するという。

あわせて、運送事業者は、不適切状態な海上コンテナの運送を運転者に命じたり容認してはならない遵守すべき事項も定める。

■概要
http://www.mlit.go.jp/common/000109389.pdf

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