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日本貨物航空/燃油サーチャージ適用額の変更

2004年06月06日/未分類

日本貨物航空(株)は、シンガポールケロシン価格が現行基準の170%(39.44米ドル/バレル)を20営業日連続して上廻り、更に高騰を続ける事態に至り、燃油サーチャージの増額を5月28日付けで国土交通省に申請した。

政府認可の取得を前提に、下記の通り燃油サーチャージ適用額を変更する。

1.燃油サーチャージの額は日本発貨物¥24/kgとさせて頂きます。また他国発貨物は各国政府認可が条件となる。
2.発効日は2004年7月16日。
3.燃油サーチャージは貨物の運賃適用重量に対して適用する。
4.燃油サーチャージは最低料金適用貨物には適用しない。
5.燃油サーチャージは航空運送状の「TotalOtherChargesDueCarrier」欄に「MY」のコードを付けて記入。
6.燃油サーチャージは前払い、着払いともに可能だが、運賃(WeightCharge)の支払い方法と同じ。
7.燃油価格が基準となる過去5年間(95年度から99年度)の平均価格の150%(1バレル当り34.80米ドル)を20営業日連続して下回った場合、燃油サーチャージの適用額18円/kgへの、また、同130%(1バレル当たり30.16米ドル)を20営業日連続して下回った場合、燃油サーチャージの適用額12円/kgへの変更を行う。
また、燃油価格が基準となる過去5年間の平均価格(1バレル当り23.20米ドル)を20営業日連続して下回った場合、燃油サーチャージを廃止いする。

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