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国交省/震災に伴う自動車NOx・PM法の特例的取扱

2011年04月23日/CSR

国土交通省は4月22日、東日本大震災に伴う自動車NOx・PM法の特例的取扱について発表した。

自動車NOx・PM法では、現行基準が施行された2012年10月以前に登録された自動車に対しても、猶予期間までの間に、改造又は代替によって、一定の窒素酸化物・粒子状物質排出基準(自動車NOx・PM法に基づき道路運送車両の保安基準の告示に規定されるもの)を満たすことを求めている。

この規定に対応するため、猶予期間が迫った自動車を保有するバス事業者等においては、当該排出基準を満たす自動車を調達する必要があるが、東日本大震災により、自動車メーカーからの新車の供給が停滞していることから、調達に困難を来し、運行車両の不足等の影響が生じるおそれがある。

このため、国土交通省では、自動車NOx・PM法の猶予期間を特例的に延期することとした。この取扱により、初度登録年月日を基準に定められた猶予期間の期限(自動車NOx・PM法で定める特定期日以降の自動車検査証の有効期間が切れる日)を経過した対策地域内の自動車であっても、自動車検査証の有効期間満了日が2011年3月11日から同年9月30日の自動車については、当該基準が適用されない継続検査を1回に限り受検して使用することが可能となった。

なお、本特例的取扱を行うための改正告示は、4月26日に公布、施行する。

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