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財務省/海上コンテナー貨物の積荷情報の電子事前報告を義務化

2011年11月15日/国際

財務省は11月14日、海上コンテナー貨物の積荷情報の事前報告制度早期化、詳細化と電子化案をまとめた。

外国貿易船が開港に入港する前に報告を求めている海上コンテナー貨物に係る積荷情報について、コンテナー貨物の船積港を当該外国貿易船が出港する前の報告を義務化し、また、積荷に関する詳細な情報を、電子的に報告することを義務化する。

具体的には、運航者による積荷情報の報告義務化として、開港に入港しようとする外国貿易船の運航者は、当該外国貿易船に積み込まれているコンテナー貨物に関する情報(マスターB/Lの情報を基としたものについて、当該コンテナーの貨物船積港を当該外国貿易船が出港(注1)する24時間前までにその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならないこととする。

ただし、近隣諸国から船積みされるコンテナー貨物については、国際的な基準に相当するセキュリティレベルを確保しつつ、可能な範囲内で、物流実態へ配慮する。

荷送人(利用運送事業者)による積荷情報の報告義務化では、入港しようとする外国貿易船に積み込まれているコンテナー貨物のうち、荷主等と運送契約を結びハウスB/Lを発行する荷送人(利用運送事業者)は、当該積荷に関する詳細な情報(ハウスB/Lの情報を基としたもの)について、当該コンテナー貨物の船積港を当該外国貿易船が出港する24時間前までに、その入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならないこととする。

報告については、電子情報処理組織(輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS))を使用して報告する。

罰則規定を設け、導入時期は、法律の公布の日から2年程度を置いて施行する。また、施行までの間に制度の運用について関係者と十分な協議を進め、円滑な制度の実施に努めるとしている。

■制度の内容
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000080942

■業務フロー案
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000080944

■貨物申告関連部分の抜粋
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000080945

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