国土交通省海事局は7月19日、内航海運における船舶管理業務について、その定義や具体的な業務として行うべき内容等を定めたガイドラインを策定した。
船舶管理ガイドラインでは、国際安全管理規則(ISMコード)に適合した安全管理システム及び海上運送法に基づく安全管理規程など安全マネジメント態勢を整え、陸上・船上の組織、それぞれの業務、責任、権限及び相互関係を明らかにすると同時に、業務・作業手順の指針を盛り込んだ。
■内航海運における船舶管理業務に関するガイドライン
http://www.mlit.go.jp/common/000218165.pdf