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国交省/内航海運で下請法等の認識が普及

2013年01月19日/3PL・物流企業

国土交通省は1月18日、中小零細事業者が大半を占める内航海運業界での取引の実態について、日本内航海運組合総連合会と共同アンケート調査を実施し、その結果を公表した。

下請法等の認識の普及や内航海運市場が回復したことにより取引実態についても改善が見られるが、下請法や独占禁止法の特殊指定の違反となる恐れがある問題も見受けられた、としている。

下請法や独占禁止法の特殊指定の違反となる恐れには、定期用船契約期間中の一方的契約変更(用船料の減額・返船等) 、手形による支払時期の遅延及び長期手形サイト、銀行振り込み料の代金からの減額 、適正な対価のない役務(ダンネージ・クリーニング等)その他経済的利益の提供要請、 各契約について、契約締結後の一方的な内容変更、などを挙げている。

調査対象者は日本内航海運組合総連合会の会員に属する内航海運事業者2571事業者の内、回収は820事業者で運送業155(19%)、貸渡業483(59%)、兼業182(22%))。回答事業者中、60% の491事業者が下請法適用対象。

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