国土交通省は2月2日「改正物流総合効率化法案(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律案)」について、閣議決定した。
流通業務に必要な労働力の確保に支障が生じつつあることへの対応を図るものである旨を法の目的として追加する。
支援対象の拡大等(流通業務総合効率化事業の要件の変更)では、支援の対象となる流通業務総合効率化事業について、一定の規模及び機能を有する物流施設を中核とすることを必須とせず、2以上の者が連携して行うことを前提に、多様な取組みへと対象を拡大する。
ワンストップ手続きの拡充では、国の認定を受けた事業のうち、海上運送法、鉄道事業法等の許可等を受けなければならないものについては、これらの関係法律の許可等を受けたものとみなす等、行政手続きの特例を追加する。
なお、2005年の制定以降、倉庫等の物流施設の整備を中核として流通業務を総合的・効率的に進める事業を支援してきた物流総合効率化法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律)について、人手不足への対応を図る。
効率化支援方策を「施設整備」によるものから「連携」によるものへ転換することとし、2以上の者の連携を前提に、支援の裾野を広げ、モーダルシフト(トラックから鉄道・船舶への輸送手段の転換)や共同配送をはじめとした多様な取組みを後押しできるようにするための改正を行った。