東日本高速道路、中日本高速道路、西日本高速道路、首都高速道路、阪神高速道路、本州四国連絡高速道路(高速道路社)は4月1日、高速道路6社各々の大口・多頻度割引制度において、車両制限令違反者に対する割引停止措置等を変更すると発表した。
従来、違反を行った道路が首都高速、阪神高速、本四連絡高速の場合は、割引停止措置等はなかったが、変更後は、東日本高速、中日本高速、西日本高速同様、割引停止措置等を行う。
また、違反を行った道路が首都高速、阪神高速、本四連絡高速の場合、これまで情報の共有化がなされていなかったが、変更後は6社全体で情報の共有化を図る。
実施時期は10月1日から。