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東京都労働委員会/不当労働行為救済申立でトールエクスプレスに命令書

2019年07月25日/SCM・経営

東京都労働委員会は7月23日、トールエクスプレスジャパンに対し、不当労働行為救済申立事件として命令書を交付した。

申立人は日本労働評議会、被申立人はトールエクスプレスジャパン。

命令書では、正当な組合活動である残業拒否闘争(本件拒否闘争)を行ったことを理由とする不利益取扱い及び組合活動を萎縮させることを企図した組合運営に対する支配介入に当たると判断した。

それにより、命令の主文では、会社は、組合員に対し、2017年11月1日から2018年1月31日までの間に集荷業務量を減らしたことによって減少した賃金差額相当額を支払うこと。組合員の集荷業務の量を減らし、賃金を減額させたことが不当労働行為と認定されたこと。今後、このような行為を繰り返さないように留意すること、としている。

事件の概要は、集配業務を担当する従業員(集配職)の能率手当を算定するに当たり、賃金対象額から時間外手当相当額を控除する方法を採用していた(本件賃金体系)。

2016年5月、申立人組合は、会社に支部を結成し、組合は、本件賃金体系の是正を要求した。6月14日、組合員9名が、会社を被告として、本件賃金体系により差し引かれた時間外手当相当額の支払を求めて提訴した(本件訴訟)。

2017年10月2日、組合は、本件賃金体系の是正を求めて会社と団体交渉を行ったものの、双方合意に至らなかったため、一定の残業を拒否する残業拒否闘争(本件拒否闘争)を開始した。

11月1日、会社は、組合員には朝に指示する集荷業務及び午後に電話で指示する集荷業務の量を減少させ、定時で帰宅させる措置(本件措置)を開始した。

2018年1月31日、組合が本件拒否闘争を終了し、これを受けて会社も本件措置を終了した。

これは、2017年11月1日から2018年1月31日までの申立人組合員らに対する本件措置が組合活動を理由とする不利益取扱い及び組合の組織・運営に対する支配介入に当たるか否かが争われた事案だった。

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