西日本高速道路(NEXCO西日本)と日本高速道路保有・債務返済機構は9月11日、名神高速道路吹田ICで、道路法第47条第2項に違反して大型トレーラーを通行させた運転手を同法第104条第1号、その雇用主である運送事業者を同法第107条に該当するとし、大阪府警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発したと発表した。
<違反場所>
違反内容は、この車両の車両制限令の一般的制限値が25tながら、車両の実測値は 50.10tで超過値は25.10tだった。違反日時は2018年12月28日10時26分頃、大阪府吹田市清水15-3の吹田IC。
車両制限令で定められた一般的制限値25tを大きく超過する車両総重量で大型トレーラーを通行させていたことから、極めて悪質であると判断したもの。
2015年1月に国土交通省から、車両総重量が基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、その違反の事実をもって告発を行う実施方針が打ち出されたことに伴い、高速道路機構及びNEXCO西日本を含む高速道路6会社においては、この方針に基づき、高速道路における悪質違反者への厳罰化を図っているところ。この件は、この方針に基づき告発を行うもの。