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タクシー/飲食等の配送、有償貨物運送で対応

2020年05月01日/SCM・経営

国土交通省は4月21日、飲食店の飲料・食料等の配送をタクシーで行うことについて、有償貨物運送を特例的に適用することとした。

タクシー事業者は、原則として新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言期間に調整期間を加えた5月13日までとしているが、期間の延長もあり得るものとしている。

対象とするタクシー事業者は、申請時に旅客輸送の需要が減少と従業員の雇用継続を確認し、体温測定を含む点呼など、乗務前の運転手の健康管理を適切に行っていること。

運送する貨物の種類は、店内での飲食等の提供を自粛している飲食店等から運送の委託を受けた飲料、食料など。

運送する貨物の数量はトランク内に収容可能な範囲内とし、積載場所はトランク内に限定している。

対象地域は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき緊急事態宣言が発令されている地域(47都道府県)とし、貨物運送を行う区域は、許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業の営業区域内に限定する。

貨物運送中は車体前面に「貨物」と表示した表示板を掲示し、旅客と貨物を同時に運送することはできない。

なお、貨物の置き場所がトランクスペースに限定しているが、運送する場合はトランクスペースを清潔するとともに、保温・保冷のための専用のケースを用意するなど工夫するように案内しており、ステーションワゴンタイプの車両など、トランクスペースが構造上分離していない場合も同様としている。

事業実績については、収支をタクシー事業と区分経理し、貨物運送中はタクシーメーターを実車扱いせずに運用する。

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