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国交省/過疎地ドローン物流でガイドライン、手続き簡略化

2021年04月20日/IT・機器

国土交通省は2019年3月から「過疎地域等におけるドローン物流ビジネスモデル検討会」を開催しているが、3月25日に第5回目となる検討会を開催した。

検討会では、内閣官房と国土交通省の連名で、ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer.1.0(法令編)を発表している。

それによると、政府では、物流、農林水産業、インフラ維持管理や災害対応など幅広い用途にドローンを有効活用できるよう、航空法改正案を本通常国会に提出するなど、2022年度を目途としたドローンの有人地帯での目視外飛行(レベル4)の実現を目指しているところだ。

こうしたドローンが、道路、河川、国立・国定公園、国有林野、港湾等の上空を通過する場合での、道路交通法などの関係法令の適用関係や手続が不明確であったところ、今回、このガイドラインを公表し、ドローンがこうした場所の上空を単に通過する場合は、原則、手続不要であると整理した。

ガイドラインにおいて適用関係を整理した法令は、道路交通法及び道路法、河川法、自然公園法、国有林野の経営管理に関する法律、港則法及び海上交通安全法、港湾法及び漁港漁場整備法。

これにより、ドローンが上空を単に通過する場合は、原則、手続不要とし、飛行手続や関係機関との調整が大幅に簡略化されることになった。なお、港湾・漁港を含め、条例で飛行の許可を求めている場合もある。

今後、このガイドラインの改訂に向けて、1.基本コンセプトの構築、2.検討・実施体制の整備等、3.サービス内容、採算性確保、4.安全の確保、5.PDCA サイクルによる事業継続性の確保等について、検討を進めていく予定だ。

なお、この検討会は、トラックドライバー不足が深刻化する中、物流機能の維持は、ユニバーサルサービスの観点から非常に重要な課題であり、特に過疎地域等においては、輸配送の効率化のためにドローン活用した荷物配送が期待されていることによる。国交省は2020年度に実施多実証実験の結果等を踏まえ、ドローン物流事業の導入時等での課題を整理し、その解決策等を具体化することにより、ドローン物流の社会実装を一層推進していくものとしている。

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