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米国運輸省連邦航空局/荷主確認を各航空会社に要請

2001年10月21日/未分類

2001年10月12日付け航空局通達(SD108.01.04B)により米国向けすべての航空貨物につき荷主確認をするように指示があった。
通達の要旨
1. 適用開始時期: 2001年10月17日(日本時間)以降出発便より
2. 対象貨物: 米国宛(USA、グアム、サイパン、メキシコ、バンクーバー線を含む)
旅客便に搭載するすべての国際貨物。
3. 指示内容骨子: 航空会社は貨物搭載前に実荷主(Actual Shipper)に直接または電話で連絡をとり出荷貨物の内容がAir Waybill(航空運送状)記載どおり間違いないことを確認し、その記録を取らなければならない。
尚、初回の連絡が取れた後、同一荷主から引き続き出荷される貨物については、次回以降この確認を行なう必要はない。
(参考) 10月18日現在の対象航空会社
日本航空(JL) 全日空(NH) アメリカン航空(AA)
デルタ航空(DL) コンチネンタル航空(CO) ユナイテッド航空(UA)
ノースウエスト航空(NW) 大韓航空(KE) アシアナ航空(OZ)
タイ国際航空(TG)
現在、上記該当貨物は、搭載前24時間の留め置き措置が実施されている。

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