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国土交通省/自動車運転代行業法、施行規則試案」に対する意見募集結果

2002年05月13日/未分類

国土交通省は、平成14年3月8日から4月5日までの期間、「国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則試案」に対する意見の募集を行い、12件の意見があった。
意見の要旨と国土交通省の考え方
(2)損害賠償措置関係
(意見)
対物保険の締結義務は削除すべきである。
(国土交通省の考え方)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」といいます。)において損害賠償措置を義務づけているのは、利用者等の保護を図る目的であり、対物保険についても例外ではない。保険会社との保険契約を義務づけているのは、利用者等の保護という目的を徹底させるためのもの。
(意見)
代行運転自動車に係る車両保険の締結義務は削除すべきである。
(国土交通省の考え方)
代行運転自動車に係る車両保険については、国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(以下「省令」といいます。)で規定することとしている「自動車運転代行業者の法令違反が原因の事故について免責となっていないこと」という要件に適合する保険商品が現時点では存在しないこと等を踏まえ、当面代行運転自動車に係る車両保険の義務づけは行わないこととした。
(意見)
タクシー事業者の中にはいわゆる自家補償を行っている事業者もあるのに、自動車運転代行業者のみに保険契約の締結を義務づけるのはおかしいのではないか。
(国土交通省の考え方)
現在新規参入するタクシー事業者については自家補償を認めておらず、自動車運転代行業者に義務づけることとしている対人賠償8 000万円、対物賠償200万円の保険又は共済加入を義務づけている。また自家補償を行っている既存事業者についても、今後原則として保険又は共済の加入を求めることとしている。
(意見)
「事業者の法令違反が原因の事故について免責となっていないこと」という要件は不要とすべきである。
(国土交通省の考え方)
法において損害賠償措置を義務づけているのは、利用者等の保護を図る目的であり、事業者の法令違反による事故の場合は補償が免責されるということとなると、この目的が没却されるため、この要件を義務づけている。
(意見)
損害賠償の共済を行う組織は、関係法律に基づいて設立される法人に限定し、共済能力の保持と運営について行政の監督が及ぶこととすべきである。
(国土交通省の考え方)
法の国会審議における附帯決議において「利用者保護の観点から、事故損害賠償保険引受機関である共済の適正な運営を図るための措置を講ずること」とされていること等にかんがみ、損害賠償の共済を行う組織は、中小企業等協同組合法その他の法律に基づき運営されることを要件としている。
(4)代行運転役務の提供の条件の説明関係
(意見)
条件説明の書面については一定の様式を定めるべきである。
(国土交通省の考え方)
省令では説明すべき事項及び説明方法を規定することとし、具体的な書面の様式については事業の実態等に応じて各事業者において定めるべきものであると考えているが、業界団体においてモデル様式を定めることとする場合には、行政として協力したいと考えている。
(意見)
条件説明の際には、第二種運転免許証を同時に提示させるべきである。
(国土交通省の考え方)
第二種運転免許証は運転を行う際に携帯することが義務づけられているものであり、代行運転役務の提供の条件の説明とは異なるものであると考えている。
(意見)
随伴用自動車は自家用自動車であり、運送の用に供することを包括的に禁ずることはおかしいのではないか。
(国土交通省の考え方)
試案における趣旨は、随伴用自動車を用いて道路運送法上の旅客自動車運送事業に該当する行為を行うことはできない旨利用者に説明する、というものですので、省令を制定する際には、その趣旨が明確となるよう規定する予定。
(5)随伴用自動車の表示等関係
(意見)
随伴用自動車への表示灯の装着は、タクシーと誤認するおそれがあるので、表示灯の装着は禁止すべきである。
(国土交通省の考え方)
随伴用自動車をタクシーと誤認させることを防止し、自動車運転代行業の用に供する自動車であることを利用者に対して明確にするため、随伴用自動車に表示灯を装着する場合には、「代行」の文字を見やすく表示することを省令で義務づけることとしている。
(意見)
随伴用自動車の表示等については、その表示位置及びサイズを定めるべきである。
(国土交通省の考え方)
省令及びこれに基づく告示において定める。
(意見)
随伴用自動車をタクシーと誤認させないように、「運転代行」の表示を単独で見やすく表示させるべきである。
(国土交通省の考え方)
省令において「代行」の表示を随伴用自動車の車体に行うことを義務づける。
(7)帳簿の備付け関係
(意見)
備え付ける帳簿には、運転代行業務の記録として、発地及び着地、料金収受額、代行運転自動車の車種の記載を義務づけるとともに、運転代行業務従事者ごとの乗務記録及び就労時間の記録を義務づけるべきである。
(国土交通省の考え方)
省令においては代行運転自動車の車種の記載までは求めないが、それ以外は省令で義務づけることとする(就労時間の記録については別途国家公安委員会規則により義務づけが行われている)。
(8)その他
(意見)
省令の施行はいつになるのか。
(国土交通省の考え方)
法の施行と同様本年6月1日。

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