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日本物流団体連合会/公正取引委員会に要望書提出

2003年04月13日/未分類

(社)日本物流団体連合会は、公正取引委員会に「物流業における公正な取引関係の確保について」要望書を提出した。
同連合会は、日本内航海運組合総連合会、全日本トラック協会と協力して、物流事業者の取引実態に関する調査をしてきたが、その課題等をとりまとめ、4月8日付けで公正取引委員会楢崎憲安取引部長に対し要望書として提出した。
要望書の概要
「物流業における公正な取引関係の確保ついて(要望)」
1.荷主事業者と物流事業者の取引関係の規制強化について
物流業における優越的地位の濫用の問題は、物流事業者間の取引よりは、荷主事業者と物流事業者間の取引においてより深刻な問題となっております。当連合会の調査によれば、運賃・料金の減額や貨物数量の変更等、荷主事業者の一方的な都合により、契約条件が物流事業者にとって劣悪になるケースや全面的な解約、さらには荷役補助作業等の運送契約外の業務を、対価の支払いなしで行わざるを得ないケース等、荷主事業者がその優越的地位を濫用したとも思われる取引実態が多々見られます。
しかし今国会に提出されている「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」改正案では、物流事業者間の取引のみしか規制対象となっていないため、こうした、荷主事業者と物流事業者の取引における優越的地位濫用の行為についても、これを是正するための適切な法的整備を行って頂くよう要望致します。
2.特殊指定の活用等について
前項で述べた通り、荷主と物流事業者の取引においては、荷主の優越的地位濫用とみられる事例が多々見受けられることから、物流業に関し、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)」第二条第九項の特殊指定の活用について積極的に検討して頂くようお願い致します。
また、現行のサービス業の取引上の指針である「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針(ガイドライン)」では、運送委託の形態として継続的な取引を前提としております。さらに優越的地位の濫用行為として7項目が例示されています。しかし物流業においては、こうした前提や例示に合致しない不公正とみられる取引の実態も多々ありますので、物流業の取引状況に適合するよう、これらに関する部分を明確化して頂くよう、あわせてお願い致します。
3.不公正な取引事例の改善体制について
荷主事業者がその優越的地位を濫用したともみられる不公正な取引が現に存在するにも関わらず、物流事業者側で今後の取引関係の継続を第一に考えるため、そうしたことが公になることは極めて稀であるのが実態です。こうした中で公正な取引関係を維持するには、告発等を待たない、また事案の大小に係らず、実態に即した有効な監視・改善体制を確立して頂きますよう要望致します。

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