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厚生労働省、農林水産省/食品の表示に関する共同会議報告書

2003年12月24日/未分類

厚生労働省と農林水産省は、食品の表示に関する共同会議において、生鮮食品の原産地表示の今後のあり方について、畜産物を中心として現行制度の見直しの検討が重ね、報告書No.3「生鮮食品の原産地表示の今後のあり方について(畜産物を中心とした現行制度の見直し)」を公表した。
食品の表示に関する共同会議報告書No.3のポイント
(生鮮食品の原産地表示の今後のあり方について)
生鮮食品は、平成12年7月1日から、JAS法に基づき、一般消費者向けに販売される全て食品に原産地表示が義務付けられている。今回、生鮮食品の原産地表示のうち、畜産物を中心として以下のとおり問題点を整理し、今後の方向について検討を行った。
1.外国から生きたまま輸入し、国内でと畜して生産した場合の特例(いわゆる3ヶ月ルール)の対応方向
○外国から生きたまま輸入し、国内でと畜して生産した畜産物の表示の特例(生体を輸入した場合、輸入をした日から、牛は3ヶ月、豚は2ヶ月、牛又は豚以外の家畜は1ヶ月を超えて国内で飼養し、と畜した場合は国産扱いとなる、いわゆる3ヶ月ルール)を廃止し、JAS法の一般ルールを適用して、主たる飼養地を原産地として表示すべき。
2.地名を冠した銘柄畜産物の対応方向
○地名を冠した銘柄畜産物について、原産地が属する都道府県と銘柄の地名が属する都道府県が異なる場合、銘柄に加えて、JAS法上の原産地を都道府県名(又は市町村名その他一般に知られている地名)で表示すべき。
詳細は下記アドレスを参照。
http://www.maff.go.jp/www/press/cont/20031222press_3b.pdf

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