関西汽船(株)は、平成15年12月期の連結決算において債務超過となり、東京証券取引所と大阪証券取引所の株券上場廃止基準第2条第1項第5号により、「債務超過」に係る猶予期間銘柄となっているが、すでに公表した中間決算のとおり、平成16年6月中間期に債務超過を解消しており、平成16年12月期においても債務超過を解消する見込みとなった。
このため、平成16年12月期の有価証券報告書を提出し、東京証券取引所と大阪証券取引所において債務超過を解消したことが確認されれば、「債務超過」に係る猶予期間銘柄を解除される見込み。