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農林水産省/「ユビキタス食の安全・安心システム開発事業」公募を公表

2005年01月10日/未分類

農林水産省は、平成17年度「ユビキタス食の安全・安心システム開発事業」の公募についての現時点での基本的考え方を公表した。

なお、平成17年度予算が決定次第、この基本的考え方に基づいた応募要領を公表する。

Ⅰ.事業の趣旨
電子タグの普及等により、いつでも、どこでも、誰でも簡単にコンピュータが使える「ユビキタスコンピューティング」技術が目覚しい進歩を遂げる中、こうした最先端の情報処理技術を活用して各種作業や情報の記録等の自動化・簡便化を進め、リスク管理の強化や消費者が簡単に入手できる安全・安心情報の充実等を図る食の安全・安心システムを開発することを目的として、平成17年度から新たに「ユビキタス食の安全・安心システム開発事業」(ユビキタス食の安全・安心プロジェクト)を実施する予定。

Ⅱ.事業の内容
本事業は、ユビキタスコンピューティング技術等の情報処理技術を活用して、
① 農薬をはじめとする生産資材の適正使用の徹底等によるリスク管理の強化
② 電子タグの活用等による生産・流通の合理化
③ 消費者へ提供する安全・安心情報の高度化や消費者から生産者等への情報のフィードバック
を図り、もって農林水産物・食品のトレーサビリティシステムの普及を進め、食の安全・安心の高度化を図ることを内容とするものです。

Ⅲ.事業への応募に当たり留意すべき事項
(全般的事項)
① 提案された事業内容が、本事業の趣旨・目的に合致していること。
② 申請者が応募資格・要件を見たしていること。
③ 事業の実施に必要な体制、実施スケジュール、予算額等が明確にされており、かつ、効率的に事業を遂行することが可能であること。
(具体的事項)
1.事業の対象
トレーサビリティシステムを活用して情報の伝達を行うことを目的に含むものであれば、「Ⅱ 事業の内容」の①から③までに掲げられた課題・内容について個別に取り組むことが可能です。
すなわち、生産段階から消費段階に至るトレーサビリティシステム自体を構築することが事業内容としての必須要件ではありません。他方、先進的なトレーサビリティシステムの構築やトレーサビリティシステムに特化した課題の解決に取り組むことも可能です。
2.ユビキタスコンピューティング技術等の情報処理技術の活用
応募事業で活用する情報処理技術の目的及び具体的活用方法について明確にすることが必要です。なお、情報処理技術は、電子タグの利用に限定されるものではありません。
(情報処理技術の例・・・あくまでも例示であり、下記に限定されるものではありません。)
・ 小型電子タグの利用
・ 農薬のチェックシステム等への携帯端末の活用
・ 情報を自働記録しリアルタイムで状況を制御するセンサーネットワークの活用
・ セキュリティの高い認証技術の利用
・ 必要な情報をいつでも・どこでも入手できる通信環境の実現
3.波及効果
応募事業の内容が、将来的に幅広く関係者によって利活用され、食の安全・安心の高度化が図られることに期待しています。このような観点から、例えば以下のような点に十分留意することが重要です。
① 解決すべき課題が重要、かつ、明確なものであること。
② 応募事業の関係者による協力体制が確立していること。
③ 応募事業による成果の利用対象者が明確であること。
④ 応募事業の内容に伴う費用や労力の負担が、普及に当たって妥当なレベルのものであること
⑤ トレーサビリティシステムで伝達される情報内容について、監査の実施や改ざん防止といった信頼性向上のための方策を講じること。

Ⅳ.事業の応募資格
本事業への応募資格は、以下のいずれかに該当する法人又は団体であって、①事業を的確に遂行するに足る組織、人員、技術的能力等を有していること及び②資金管理等について事業を円滑に遂行するために必要な能力を有していることとします。
・ 民法第34 条の規定に基づき設立された公益法人
・ 中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の規定に基づき設立された組合並びに農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林協同組合法の規定に基づき設立された組合
・ 消費生活協同組合法の規定に基づき設立された組合
・ 地方食品産業協議会
・ 食品製造業者、外食事業者、食品卸売業者、食品小売業者、消費者及び地域農水産物の生産者、情報関連企業等が構成員となっており、消費・安全局が適当と認める任意団体(なお、単独の民間企業は応募資格を有しませんのでご注意下さい。)

Ⅴ.事業の補助対象経費
補助対象とすることができる経費は、次のものとする予定です。
① システム実証検討委員会開催費
システム実証検討委員会の開催に必要な経費。
② 機械設置費
システム開発及び実証試験に必要な情報機器等の設置に必要な経費。
③ 人件費
システム開発及び実証試験を担当する常勤の職員(正規職員が原則)の人件費(実証試験等に必要となる実質的な日当分を原則とする)。
④ 賃金
事業を実施するために必要となるシステム開発アドバイザー及び補助員(パートタイマー等)の賃金。
⑤ 保守管理費
②で取得する情報機器等の保守管理費(契約に基づき保守管理を行うための管理契約費等)。
⑥ 外部委託費
共同実施者で実施できないシステム開発・実証試験・分析等を専門機関等に依頼する
場合に必要となる経費。
⑦ 消耗品費
事業を実施するための消耗品購入に要する経費。
⑧ 調査旅費
実証試験の実施において必要となる調査旅費。
⑨ 普及啓発費
実証の成果を踏まえた普及啓発資料作成費
⑩ その他
実証試験等の実施において特に必要となる資料購入等経費。
注)補助の対象とならない経費(自己資金で実施)
①建物等の建設費 ②自動車や汎用性の高い機器の購入費 ③謝金、印刷費、通信運搬費、会議費、光熱水費等で他の事業と分離することができない経費。

Ⅵ.事業の応募及び選考手続
1.応募様式
本事業に応募する法人又は団体から、以下の①から③までの書類を農林水産省に提出して頂く予定です。
① 平成17 年度ユビキタス食の安全・安心システム開発事業申請書(様式第1号)
② 平成17 年度ユビキタス食の安全・安心システム開発事業実施計画書(様式第2号)
③ 実証検討委員会の予定構成団体等一覧(様式随意)
また、必要に応じて事業説明用の書類を別途添付することができるものとします。
なお、提出種類等の返却はしない予定です。
2.応募期限
第1期締切を平成17年4月中旬とする予定です。応募は、郵送、運送又は持参によるものとします。なお、第1期公募における採択案件の総額が予算金額に達した場合、第2期以降の公募を行わないことになります。
3.選考方法
(1)本事業の採択は、学識経験者等で構成される選考委員会による公正・中立な判断に基づき行われます。
(2)応募事業については、第一次選考として選考委員会の書類審査を行う予定です。
(3)第一次選考を通過した応募事業を対象として、応募者によるプレゼンテーション
(20分程度の予定)を行って頂き、選考委員会による第二次選考を行います。
(4)選考に当たって、必要に応じて農林水産省から問い合わせ、追加資料の要求、ヒアリングを実施する場合があります。
(5)選考結果については、第一次選考時には全ての応募者に対し、第二次選考時には
第一次選考通過者に対し、農林水産省から代表者に対して文書で通知する予定です。

Ⅶ.事業の実施手続き
1.補助金交付決定日から平成18年3月上旬までを予定しています。
2.事業の実施手順
(1)採択事業の実施者は、別途定めるところにより補助金交付申請書を農林水産省に提出し、農林水産省から補助金の交付の決定を受けて事業を実施します。補助金の交付手続きに当たって、予算額の査定を行います。また、実施計画の内容を修正していただくことがあります。
(2)採択事業の実施者は、補助金の交付の決定後、事業参加者等を構成員とする事業実施委員会を設置し、事業に関する企画全般や、課題・問題点の整理等を行うとともに、事業終了後に事業報告書の作成等を行います。事業実施委員会には、農林水産省が常時出席します。
(3)事業に係る経理、財産管理、その他の事務については的確に行って頂く必要があります。
(4)農林水産省が別途定めるところにより事業実施者から提出された事業報告書を審査の上、事業が適正に執行されたことの確認をもって補助金の額を確定します。審査結果によっては補助金が減額される場合があります。
(5)補助金の支出は代表申請者の口座に支払われます。補助金の支出を受けるまでは実施者による立て替えで対応していただくこととなります。
(6)実施事業の内容は公開とし、事業実施機関内に置いてマスコミや消費者等に対して事業内容の説明を行う「公開説明日」を定め、農林水産省と事業実施者でプレスリリースを行う予定です。
(7)事業の進捗状況について、農林水産省から報告を求めたり、実地検査を行うことがあります。
3.報告
2(2)にあるように事業終了時には、事業報告書を作成し、農林水産省に提出していただく必要があります。事業報告書は公開されます。また、事業実施者は、事業の成果の普及啓蒙を図る上で必要な資料の作成等に御協力頂くことになります。
4.事業成果の普及
事業成果については、事業報告書等の公表の他、セミナー等において公表していただく予定です。また、事業実施者自身によって、積極的な公開・普及に努めて頂く必要があります。テレビ、新聞、図書、雑誌等への事業成果の発表に際しては、農林水産省の補助事業によるものであることを必ず明記し、また、公表した資料については農林水産省に提出していただくこととする予定です。詳細は採択後に通知します。
5.その他
(1)17年度に他の公的助成金等を受けている又は受ける予定の課題で、その内容が本事業への応募内容と重複している課題は採択いたしません。
(2)事業の成果により知的所有権を得た場合の所有権は実施団体に帰属する予定です。ただし、知的所有権出願に際して、事前に農林水産省への報告の義務等の条件を課す予定です。
(3)補助事業終了後の5年間において、補助事業の成果の実用化又は知的財産権の譲渡等により収益を得たと認められた場合、交付した補助金の額を限度として、その収益の全部または一部を国に納付して頂くことがあります。
(4)補助金により購入する設備機器等の財産所有権は実施団体にあります。ただし、補助金執行の適正化の観点より、当該補助事業以外の目的に使用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供すること等の処分に関する制限があるので注意して下さい。
(5)申請内容に偽りがあった場合は採択を取り消す場合があります。

Ⅷ.問い合わせ先
〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関1-2-1 農林水産省
消費・安全局消費・安全政策課 (担当:萩原、田中)
TEL:03-3502-8111(内3076、3077)
FAX:03-3502-0329

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