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ドン・キホーテ/公正取引委員会の勧告について

2005年03月13日/未分類

(株)ドン・キホーテは3月9日、公正取引委員会(以下、公取委)から「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下、独占禁止法)」第48条第1項及び第2項の規定に基づく勧告を受けた。

同社は、このような勧告を受けるという事態になったことに対して、大変遺憾であるが、ご愛顧いただいておりるお客さまをはじめ、関係各位にご迷惑をおかけいたしましたことについて、深くお詫びする。

しかしながら、社会的責任ある企業として、再びこの種の勧告を受けないようにするには、今後の取引については、同社より事業規模の大きなメーカーや大手問屋との直接取引に移行せざるを得ず、創業以来、運命共同体としてビジネスを共にしてきた多くの中小規模のパートナー企業(問屋様)とは、不本意ながら取引停止を検討せざるを得なくなる。

従って、この勧告の受理、または不受理については、当社の一存では決めかねるため、パートナー企業(問屋様)各社と相談・協議の上、慎重に決定する考え。

公取委は、独占禁止法違反の疑いで、2004年11月5日に、同社本社をはじめ、数箇所に立入検査を実施した。その内容は、家電製品や日用雑貨、食品などの納入業者に対する優越的な地位を利用し、店舗の新規オープンや棚卸に際し、作業要員として無償で従業員の派遣を、及び新規オープンした店舗に対する協賛金を求めた疑いがあるとのことであった。

同社は疑いを受けた事実を厳粛に認識し、全面的に公取委の検査・調査に協力してきたが、昨日(3月9日)、公取委より勧告が公表された。

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